1962-03-08 第40回国会 参議院 大蔵委員会 第13号
しょう脳またはしよう脳原油の生産は、前近代的と思う、こういうふうに害われておりますが、この場合の前近代的とは、どういう実態をさしているのか、その点を伺いたい。
しょう脳またはしよう脳原油の生産は、前近代的と思う、こういうふうに害われておりますが、この場合の前近代的とは、どういう実態をさしているのか、その点を伺いたい。
その第一は、法案の附則第六条におきまして、昭和三十六年度において日本専売公社の製造割当を受け、粗製しょう脳またはしよう脳原油を製造した者及びこれらの者の組織する製脳組合に対して、昭和三十七年度において公社が予算の範囲内で、これらのものにとってしょう脳専売事業廃止に伴って必要となる資金を補うため、特に交付金を交付することとしたことであります。
まず、今後のしょう脳生産の維持発展の必要性、現在の粗製しょう脳またはしよう脳原油の製造業者の零細かつ前近代的な業態等を考慮し、専売制度廃止に伴い必要となる事業合理化資金等を補うため、昭和三十六年度において粗製しょう脳等の製造予定数量の割当を受けてこれを生産した者及びこれらの者の組織する製脳協同組合に対し、日本専売公社が昭和三十七年度において交付金を交付することができることとしております。
まず、今後のしよう脳生産の維持発展の必要性、現在の粗製しよう脳またはしよう脳原油の製造業者の零細かつ前近代的な業態等を考慮し、専売制度廃止に伴い必要となる事業合理化資金等を補うため、昭和三十六年度において粗製しよう脳等の製造予定数量の割当を受けてこれを生産した者、及びこれらの者の組織する製脳協同組合に対し、日本専売公社が昭和三十七年度において交付金を交付することができることとしております。
それはしよう脳専売法の前の方にはっきり書いてありますように、「粗製しよう脳及びしよう脳原油の一手買取、輸入及び一手販売の権能は、国に専属する。」
社会保険診療收入に対する所得税軽減の請願(委員長報告) 第一九 水あめの物品税撤廃に関する請願(委員長報告) 第二〇 水あめ、ぶどう糖の物品税撤廃に関する請願(委員長報告) 第二一 ルース台風によるり災者の国税減免の請願(委員長報告) 第二二 揮発油税軽減に関する請願(二十三件)(委員長報告) 第二三 たばこ小売の利益率引上げに関する請願(九件)(委員長報告) 第二四 粗製しよう脳およびしよう脳原油
、水あめの物品税を、第一千五十八号は、水あめ、ぶどう糖の物品税をそれぞれ撤廃せられたいとの趣旨であり、請願第八百二十八号は、ルース台風による罹災者に国税を減免せられたいとの趣旨であり、請願第八百四十八号以下二十三件は、いずれも揮発油税を軽減せられたいとの趣旨であり、請願第八百七十一号以下九件は、いずれも「たばこ」小売の利益率を引上げられたいとの趣旨であり、請願第一千二十一号は、粗製しよう脳及びしよう脳原油
第一一五五号) (第一二〇八号)(第一二〇九号) (第一二一六号)(第一二一七号) (第一二一八号)(第一二四七号) (第一二五八号)(第一二七一号) (第一二七六号)(第一二九一号) ○たばこ小売の利益率引上げに関する 請願(第八七一号)(第九三五号) (第九三六号)(第九三七号)(第 九三八号)(第九三九号)(第九四 〇号)(第九四二号)(第九四三 号) ○粗製しよう脳およびしよう脳原油
の改定による年金の額の改定に関 する法律案(内閣提出第四九号) 未復員者給與法等の一部を改正する法律案(参 議院提出、参法第二号) 請願 一 重要文化財保存のための寄附金に対する免 税の請願(世耕弘一君外四名紹介)(第二 一号) 二 戦災復興土地区画整理に伴う清算金及び用 地補償金に対する免税の請願(上林山榮吉 君紹介)(第二二号) 三 粗製しよう脳及びしよう脳原油收納価格引
農林中央金庫法の一部を改正する法律案(夏堀 源三郎君外四十七名提出、第十国会衆法第二三 号) 同月二十日 日本輸出銀行法の一部改正する法律案(内閣提 出第三号) 同月十八日 重要文化財保存のための寄附金に対する免税の 請願(世耕弘一君外四名紹介)(第二一号) 戦災復興土地区画整理に伴う清算金及び用地補 償金に対する免税の請願(上林山榮吉君紹介) (第二二号) 粗製しよう脳及びしよう脳原油收納価格引上
改正の主要点を申上げますと、第一は、しよう脳、粗製しよう脳、再製しよう脳、精製しよう脳、しよう脳油、しよう脳原油及びしよう脳精油の定義を明記して、專賣権の対象を明確にすると共に、專賣権の内容、日本專賣公社の法律上の地位を規定したことであります。第二は、粗製しよう脳、又はしよう脳原油の製造の許可制度を廃止して割当制度に改めたことであります。
一 葉たばこ、製造たばこ用巻紙、塩、にがり、粗製しよう脳及びしよう脳原油を買い入れること。 二 製造たばこ、塩、にがり、粗製しよう脳及びしよう脳原油を製造すること。 三 製造たばこ、製造たばこ用巻紙、塩、にがり、粗製しよう脳及びしよう脳原油を販賣すること。 四 半たばこ、製造たばこ用巻紙、塩、にがり、粗製しよう脳及びしよう脳原油の生産者の指導及び助成に関すること。